介護保険について

介護保険を使いたい! ~要介護認定申請の手順とサービスまでの流れ~

1.介護が必要な状態になったら、まず申請が必要です。

介護保険の申請は、ご本人又はご家族の他に、
「指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)」
「地域包括支援センター」(お住まい地域ごとに担当のセンターが決まっています。)

に代行してもらうことも可能です。

お調べしてご紹介もできますので、当社事務所までお気軽にご連絡下さい。

2.心身の状況を調査するため、訪問されます。

  • 市の調査員、又は市が委託した調査員がご自宅に訪問し、ご本人の心身の状況を調査します。
  • かかりつけ医(主治医)、もしくは、市が指定する専門医からの意見も求めます。

※入院されている場合は、退院の予定が決まり次第、申請ができます。
調査は病室にお伺いすることになります。

3.介護認定調査会で審査・判定が行われます。

4.認定結果が通知されます。

区分 状態
非該当(自立) 介護保険給付対象とならない場合
要支援1・2 要介護状態とは認められないが社会的支援を要する場合
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態

5.サービスの内容を計画していきます。

要介護1~5

要介護1~5 と認定された方は、決定された介護度に合わせて、希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。
サービス計画は、居宅介護支援事業者を選んで、その事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成してもらいます。費用はかかりません。

要支援1・2

要支援1・2 と認定された方がサービスを利用する場合は、介護予防プランを作成します。
基本的には、お住まい地域を担当する地域包括支援センターで行っています。

6.介護サービスの提供開始(介護保険の利用開始)

  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)から紹介された、サービス提供事業者(まほろばケアセンターなど)が契約に伺います。
  • サービス計画に基づいてサービス提供事業者から、サービスの提供が開始されます。

介護サービスを利用した方は、利用者負担額(提供されたサービスの1割相当額)をサービス提供事業者に支払っていただきます。

介護保険対象者

介護保険をご利用いただける条件

より快適で、より安全で、笑顔のある在宅生活を送る為の介護保険在宅サービスをご紹介します。

訪問介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄などの身体介護と炊事、洗濯、掃除などの生活援助を行います。

訪問看護

看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が訪問して、リハビリを行います。

訪問入浴

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で訪問し入浴の介助を行い身体清潔の保持と心身機能の維持を図ります。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)

日帰り介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリが受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間施設に宿泊し、日常生活上の介護や機能訓練を受けることができます。

福祉用具の貸与

車いすや介護用ベッドなど、日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。

福祉用具購入費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、日常生活を助ける福祉用具を購入する場合、10万円(同一年度)を限度とし、費用の9割が支給されます。

住宅改修費の支給

心身機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために、手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合は、現住居につき、20万円を限度とし、費用の9割が支給されます。

在宅で介護孤立しないように、利用者本人の安楽を保持しながら、介護者の生活も守れる介護生活を送れるようサポートいたします。